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むち打ちを放置することによっての後遺症
むち打ちを放置することによっての後遺症
〜上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院〜
交通事故にあった際に一番多い怪我は「むち打ち」といわれています。
「むち打ち」は正式な傷病名ではありません。
交通事故の衝撃により頭部の重みでむちのようにしなることから「むち打ち症」と呼ばれています。
病院では下記のような診断名がつくことがあります。
- 頚椎捻挫
- 頚部挫傷
- 外傷性頚部症候群
- バレリュー症候群
- 頸椎椎間板ヘルニア
- 頚椎症
- 脳脊髄液減少症
交通事故に遭った直後には、頚部に痛みや不調を感じないこともあります。
事故にあった場合、精神的に興奮状態にあるため、痛みを感じず感覚が麻痺しているケースがあります。数日または2~3週たってから頚部や身体の痛みが出現したり調子が悪い、やたらと肩がこるなどといった症状が出ることがあります。
事故後の症状が軽かったり、ほとんど痛みを感じなかった場合でも必ず病院で診察を受け、医師の診断を受けることをお勧めします。
上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院にも事故直後に直接来院される方もいらっしゃいます。
その際は紹介状を書き、必ず病院を受診し医師の診断を受けるようにお願いしております。
そして、医師の診断に基づき、治療を進めていきます。
交通事故は衝撃を強く受けてしまうケースもあり、その場合はしっかり治療を行っていても後遺症が残ってしまう場合があります。タイトルのように症状があるのに放置してしまったり、痛みや不調のある状態で治療をやめてしまうと、常にその症状に悩まされることになりかねません。
「後遺症」の定義として、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的又は精神的な症状が残っているようなことをいいます。
これに対して「後遺障害」とは、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもないない状態に達した(いわゆる症状固定)後に労働能力の喪失を伴う症状と言われています。
つまり、交通事故により怪我をし、しっかり治療した末に症状が残ってしまった。
すなわち「後遺症」のうち、上記の要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、損害賠償請求の対象とされます。
いずれにしても、むち打ちの症状があるときに治療せず放置した場合、体の状態としては後遺症が残存することもありますが、後遺障害として損害賠償請求の対象にはならないということです。
上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院では交通事故の治療から書類手続きの相談も承っております。どんなに小さなことでも不明なことがあれば、お気軽にご相談ください。
もちろん、交通事故損傷に限らず、身体の不調でお困りの場合は、上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院にご相談ください
執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜
ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。