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助手席に乗っていた場合の交通事故治療|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院
助手席に乗っていた場合の交通事故治療
上尾市、蓮田市周辺にお住まいの方で交通事故にあい交通事故治療をどこで行えば良いのか?どうすればよいのか?とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院にも交通事故治療で来院される方は多いです。
その際、助手席に乗っていた人が交通事故治療を受けられるか。と相談を受けることもあります。
今回は「助手席に乗っていた場合の交通事故治療」についてお話ししていきます。
◯まず初めに自賠責保険とは?|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院
自賠責保険という言葉を聞いたことありますか?
正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言います。
これはいわゆる「強制保険」と呼ばれるもので、車やバイクを所有する際に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険というのは対人補償を目的とした保険で、具体的には「交通事故に遭われた被害者のための保険」となります。
補償内容は、主にお怪我をされた際の治療費、通院における交通費、お仕事を休まれた際の休業補償、慰謝料の4つです。
◯交通事故の同乗者が交通事故治療の慰謝料を請求する先は?|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院
車の助手席や後部座席に乗っている最中の交通事故でケガをした場合、運転者が事故でケガをした場合と同じように交通事故治療を受けられます。
しかし、その際にポイントになってくるのが請求をする相手で、同乗者のケガに対する慰謝料などの請求先は交通事故を起こした責任がある人です。
事故の相手方に必ず責任があるとは限らず、事故の責任が誰にあるかで、交通事故治療の慰謝料請求の相手が次のように変わります。
◯同乗していた車の運転者にだけ過失がある場合|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院
同乗者は事故の相手方に慰謝料を請求できません。
このケースでは、事故の相手方は同乗者と同じ事故の被害者であり、同乗していた自動車の運転者が事故の加害者だからです。
たとえば、友人が運転する車に乗っている際に友人が事故を起こしてケガをしたら、慰謝料などは友人(友人が加入する保険会社)に請求することになります。
ただし、このように同乗者が運転者に対して慰謝料請求を行うケースの注意点です。
※運転者と同乗者が家族だと、任意保険での慰謝料請求はできないことが多いです。
◯事故の責任が同乗している車の運転手と事故相手の両方にある場合|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院
事故を起こした両者に慰謝料請求できます。
これは、「2人に対して慰謝料請求できて慰謝料の金額が増える」というわけではなく、慰謝料請求を行う相手を選べるということです。
なお、同乗者が事故の相手方に慰謝料を請求した場合、支払われた慰謝料について、相手方から運転者に対し過失割合に応じて請求されます。
◯上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院での交通事故治療とは?
上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院では、交通事故治療も行なっております
助手席に乗っていた際にも交通事故治療を受けることができます。
上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院では、長年の研究から生み出した「ニュートライズ療法」により、交通事故治療を行なっていきます。
むちうちの根本的な原因をあぶりだし、痛みの出ない身体を目指し交通事故治療をしていきます。
交通事故にあわれた際には、わからないことがたくさんあると思います。
不安な気持ちは症状を悪化させたり治るのに時間がかかったりします。
助手席に乗っていた際の交通事故治療でお困りの方は、上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院にお気軽にご相談ください。

執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜
ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。