スタッフブログ
交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?
交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?
上尾市・蓮田市にお住まいの方で交通事故に遭われてお困りの方は多いのではないでしょうか?
今回は『交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?』についてお話していきます。
交通事故・後遺障害認定とは?|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
交通事故における後遺障害とは、十分な治療をしても完治せずに残ってしまった後遺症を『後遺障害等級』の認定を受けたものをいいます。
後遺障害等級には1級から14級があり、等級が上がれば重症になります。
※後遺症が全て後遺障害に認定される訳ではないので注意が必要です。
※後遺症・・・交通事故によって起こった症状が完治せずに残ったもの
※後遺障害・・・後遺症のうち、後遺障害認定されたもの
等級の決め方|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
後遺障害等級とは、痛みや関節の動かしづらさや視力•認知能力の低下などの後遺症の程度に対して等級が決まるものです。
※むち打ち症状で痛みが残っている(腰や関節に痛みや痺れが残っている)場合、交通事故損害賠償法施行令の14級9号に認定される可能性があります。
交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
交通事故の後遺症で最も多いむち打ち症状について後遺障害認定基準をお話ししていきます。
12級13号:障害の存在が他覚的にわかるもの→CTやMRIなどの画像診断でむちうち症の後遺症の存在が医学的に証明されたもの。
14級9号:画像診断など、他覚的な後遺症の存在はないが、受傷の状況•症状•治療の経過•各種神経学的検査の結果、むちうち症の後遺症が発生していると説明可能なもの。
ひかり整骨院の交通事故治療|上尾市•蓮田市にあるひかり整骨院
上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院では、交通事故後の治療を随時受け付けています。
当院独自の『ニュートライズ療法』でお身体にあった治療でお身体を改善していきます。
交通事故に限らずお身体の不調でお悩みの方は一度、上尾市•蓮田市にあるひかり整骨院にご連絡下さい。
執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜
ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。