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むち打ち治療が打ち切りになるケースとは?
むち打ち治療が打ち切りになるケースとは?
〜上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院〜
交通事故に遭い、むち打ち治療を行っている最中、症状が完全に改善していないのにも関わらず治療が打ち切りになってしまった・・・。
なんてことを聞いたことがありませんかありませんか?
今回のブログはむち打ち治療が打ち切りになってしまうケースをご紹介します。
上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院では交通事故治療を行っています。
事故にあった場合はお電話にてご相談ください。
- しっかりと通院しなかった・・・
一般的に交通事故に遭った際に治療費を支払ってくれるのは加害者側の保険会社です。
保険会社も、客観的な判断をしなければなりません。
通院をあまりしていないと、「痛くないのでは?」や「すでに治ったのでは?」と判断され、治療終了、治療費打ち切りに繋がることがあります。
上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院では患者様のお身体の状態にあった通院ペースを指導し、保険会社との連絡で症状の説明や患者様のお体の状態をしっかりお伝えできるよう対応させていただいております。
- 漫然治療・・・
「漫然」とは、目的や意識を持たず、とりとめのないさま、ぼんやり、という意味です。
むち打ち症状の改善が目的だが、診察だけで適正な検査が無く、真剣に治療を行っているとは言いがたい治療のことを「漫然治療」と言います。
・ビタミン系のお薬の長期処方
・湿布薬だけ貼っている
・頚椎カラーの長期着用
・マッサージ、牽引のみ
このようにただ通院をしているだけだと保険会社も、「真剣に治療をおこなっていないのでは?」と感じてしまい、打ち切りになることもあります。
上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院では、問診や検査をさせていただいたうえで、患者様一人ひとりにあった治療を行っており、湿布薬の使用や整形外科と整骨院の併用に関してもご相談を承っております。
- むち打ち症状の治療期間の目安と症状固定
保険会社は一般的な治療期間の目安として「DMK136」というのを用います。
D(打撲):約1か月、M(むち打ち):約3か月、K(骨折):約6か月
治療を始めて約3か月がたった頃がむち打ち治療が終了する目安となります。
また、交通事故治療において「症状固定」という言葉を知っておきましょう。
症状固定とは・・・医師から「これ以上治療を継続しても症状の改善の見込みがない状態に達した」と判断されたことをいいます。
適切なペースで適切な治療を受けたけれど、これ以上の治療効果が期待できない状態になれば、症状固定で治療が終了となります。
症状固定かどうかは、医師が治療を続ける必要性を考えて判断することになりますので、原則として、症状固定の状態にあるか否かについては、保険会社が判断できることではありません。保険会社は被害者の主治医から話を聞くなどして症状固定時期を判断します。
上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院ではお身体の痛みの解消だけでなく、交通事故治療に関する様々なお悩みにお答えしていきますのでお気軽にご相談ください。
執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜
ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。