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事故で整骨院に通った場合、治療費は請求できますか?
事故で整骨院に通った場合、治療費は請求できますか?|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
上尾市・蓮田市にお住まいの方で、交通事故に遭われてお困りの方は多いのではないでしょうか?
今回は『事故で整骨院に通った場合、治療費は請求できますか』についてお話していきます。
整骨院での交通事故治療までの流れ|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
交通事故に遭った直後は身体の痛みや不調の自覚症状はなく、数日経ってから痛みや不調などが発生することは多くあります。
①交通事故後は速やかに病院を受診しましょう。
※病院の受診の際は、診断書を作成してもらいましょう。
②整骨院に通院する事を医師に伝え、許可を貰いましょう。
③相手の保険会社に整骨院に通院することを伝える
④整骨院に通院し、治療を行う。
事故で整骨院に通った場合、治療費は請求できますか|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
整骨院・接骨院など柔道整復師の国家資格を有しているものが治療行った場合、整骨院で行った治療費を相手の保険会社に請求できます。
柔道整復師以外にも、鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師なども国家資格保有者なので、医師の許可があれば同様に治療費の請求ができます。
※施術者が国家資格を保有していない場合は、治療行為と認められない為注意が必要です。
整骨院で治療費の請求のできる条件|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
①施術の必要性があるか
②施術の有効性があるか
③施術内容に合理性があるか
④施術期間に合理性があるか
⑤施術費用に相当性があるか
◯治療費|実際に診療にかかった費用を請求することができます。ただし、交通事故によるケガの治療のため、必要性及び相当性が認められるものに限られます。そのため、医師からの指示がないにもかかわらず個人の判断により鍼灸治療や温泉治療、マッサージ等の治療を行った場合には、治療による改善効果が認められた等の特別の事情がない限り、その費用は治療費として認められないのが原則であるため、注意が必要です。
仮に改善効果があったとしても、治療内容によっては承認されないこともあるので、注意が必要です。
◯交通費|公共交通機関を利用して整骨院や病院へ通院した場合、かかった交通費は原則として全額請求することができます。
また、通院に自家用車を使用した場合には、駐車場代やガソリン代などを請求することができます。もっとも、タクシーの利用については注意が必要です。ケガによって歩行が困難であるとか、公共交通機関を利用することが極めて不便だったというようなやむを得ない事情がある場合にしか認められないことがあるからです。
ひかり整骨院の交通事故の治療法|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院では、当院独自の『ニュートライズ療法』で交通事故治療を行っています。
交通事故によって大きな衝撃によって筋肉や関節に負担がかかり痛みやハリ感・痺れとしてできてきます。
事故当初は痛みが強いことから温熱療法や電気療法を行います。
徐々に痛みやハリ感・痺れ感が減少してきたら、事故によって筋肉が過緊張した可動域を増やしていきます。
交通事故に遭われた際にわからないことが多いと思います。
交通事故でお悩みの方は一度、上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院にご相談ください。
執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜
ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。