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交通事故の後遺障害について
交通事故の後遺障害につい|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
交通事故の後遺障害とは、事故により負った怪我が完治せず、身体や精神に多少の障害が永続的に残る状態を指します。被害者が日常生活や仕事に支障をきたします。
1.後遺障害の定義と認定|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
後遺障害は、日本では損害保険料算出機構が決定する「後遺障害等級表」に基づき、全14級に分類されます。等級は、障害の重さや生活への影響度に応じて決定され、等級が高いほど重い障害とみなされます。例えば、最重度の1級は介助が必要な状態を通り抜け、軽度の14級では機能にわずかな障害が残るケースが該当します。
2.主な後遺障害|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
交通事故による後遺障害は、身体的なものから精神的なものまで多岐にわたります。
後遺障害の例
- むち打ち症(頸椎捻挫)
頸椎やその周辺の神経の損傷などにより、痛みや痺れが残る状態。 - 関節の機能障害
骨折や靭帯損傷の結果、関節が完全に動かなくなる、あるいは可動域制限がある状態。 - 神経損傷
手足の痺れや感覚麻痺が起こり、感覚や運動機能に影響がある状態。 - 脳損傷(外傷性脳損傷)
記憶力低下や意識障害など、認知機能に障害がある状態。 - 腰痛(腰部捻挫)
腰の捻挫・ぎっくり腰。腰の関節にある靭帯や筋肉に強い力が加わり(剪断力、過伸展力)、腰部、腰椎を捻挫した状態。 - 頭痛・めまい・吐き気
交通事故による衝撃や事故後の心身ストレスからくる自律神経症状。
精神的後遺障害
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
事故の恐怖がフラッシュバックし、睡眠障害や不安な症状が続いている状態。
3.後遺障害の認定プロセス|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
後遺障害が認定される場合には、医師の診断書や検査結果が必要です。
等級の認定は、以下の手順を経て行われます。
- 症状固定
治療を続けてもこれ以上の改善が見込まれないと判断される時点を指します。 - 医師の診断書作成
医師が後に遺障害の症状と程度を記載します。 - 損害保険料率算出機構による審査
提出をもとに障害の等級が決定されます。
4.後遺障害の補償と支援|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
後遺障害が認定されると、以下の補償が受けられる可能性があります。
- 後遺障害慰謝料謝
精神的苦痛に対する補償金。 - 逸失利益
事故が原因で働けなくなった、または収入が減少した場合に補償される金額。
>>交通事故における後遺障害等級について詳しく解説
交通事故による後遺障害は、損害保険料算出機構が決定する「後遺障害等級」に基づいて14等級に分類されます。等級が低いほど重い障害を意味します。
1.後遺障害等級の概要
後遺障害等級は、主に以下の目的で使用されます。
- 損害賠償額の判断基準
損害賠償額は基準によって異なります。以下の3つが主に使用されます。
(1)自賠責基準
- 強制保険である自賠償責任保険による最低限の補償基準。
- 金額は最も低く、慰謝料や逸失利益の計算も簡単です。
(2)任意の保険基準
- 保険会社独自の基準で計算される。 自賠償責任基準より高いが、裁判基準には及ばない。
(3)裁判基準(弁護士基準)
- 過去の裁判例に基づいて評価される基準で、最も高額な賠償金を獲得できる。
- 弁護士を通じた交渉や判断による請求で適用される。
- 労働能力の喪失率の評価
各等級には、それぞれの労働能力の喪失率が設定されています。
等級は1級から14級まであり、各級にはさらに細かい分類(1号、2号など)が設けられています。
2.等級ごとの具体例
以下に、交通事故の後遺障害等級1級から14級の基準を詳しく説明します。各等級の内容は、障害の重さや日常生活・労働能力への影響度に基づいています。
1級(最重度)
- 基準: 常時介護が必要な障害。
- 両眼の失明。
- 四肢完全麻痺。
- 意識が戻らない状態(遷延性意識障害)。
- 高度な認知障害で意思疎通ができない。
2級
- 基準: 日常生活の大部分で介助が必要。
- 一眼失明、他眼の視力が0.02以下。
- 両上肢または両下肢の機能全廃。
- 重度の精神障害で意思決定が困難。
3級
- 基準: 労働能力をほぼ喪失。
- 一眼失明、他眼の視力が0.06以下。
- 一上肢または一足が機能全廃。
- 両耳の聴力喪失。
4級
- 基準: 労働が著しく困難で日常生活に大きな支障。
- 一眼失明、他眼の視力が0.09以下。
- 一上肢または一足の著しい機能障害。
- 嚥下(飲み込む)機能に著しい障害。
5級
- 基準: 労働能力が著しく制限される。
- 一眼失明、他眼の視力が0.12以下。
- 一上肢または一足の運動機能ほぼ喪失。
- 平衡機能障害により歩行困難。
6級
- 基準: 労働能力が大きく制限される。
- 一眼の視力が0.15以下。
- 一上肢または一足の運動機能の大幅な制限。
- 聴覚障害で補聴器なしでの会話が困難。
7級
- 基準: 労働能力が約56%喪失。
- 一眼失明、他眼の視力が0.06以下。
- 一上肢または一足の機能全廃。
- 咀嚼(噛む)や言語機能の著しい障害。
8級
- 基準: 労働能力が約45%喪失。
- 一眼失明、他眼の視力が0.1以下。
- 一上肢または一足の著しい機能障害。
- 脊柱の変形や硬直により日常生活が困難。
9級
- 基準: 労働能力が約35%喪失。
- 一耳の聴力喪失、他耳の聴力低下(会話が困難)。
- 一上肢または一足の機能制限。
- 脊柱の中程度の変形。
10級
- 基準: 労働能力が約27%喪失。
- 一眼の視力が0.1以下。
- 一耳の聴力完全喪失。
- 手指や足指の著しい欠損。
11級
- 基準: 労働能力が約20%喪失。
- 一眼の視力が0.2以下。
- 手指の一部欠損(第一関節を含む)。
- 神経障害による感覚異常。
12級
- 基準: 労働能力が約14%喪失。
- 一眼の視力が0.3以下。
- 手指の軽度の欠損(第一関節を含まない)。
- 軽度の感覚障害や痺れ。
13級
- 基準: 労働能力が約9%喪失。
- 一耳の聴力が軽度低下。
- 手指末端の欠損。
- 神経障害による軽微な運動障害。
14級
- 基準: 労働能力が約5%喪失。
- 手指の一部に軽微な障害(見た目や動きにわずかな影響)。
- 軽度の感覚異常や痺れ。
- 軽度の視力や聴力低下。
等級ごとの労働能力損失率
等級に応じた労働能力の損失率は、以下のように設定されています。
以下の表は、後遺障害等級に応じた労働能力の喪失率を示したものです。
等級 |
慰謝料(裁判基準) |
労働能力喪失率 |
1級 |
約2,800万円 |
100% |
2級 |
約2,370万円 |
100% |
3級 |
約1,990万円 |
100% |
4級 |
約1,670万円 |
92% |
5級 |
約1,400万円 |
79% |
6級 |
約1,180万円 |
67% |
7級 |
約1,000万円 |
56% |
8級 |
約830万円 |
45% |
9級 |
約690万円 |
35% |
10級 |
約550万円 |
27% |
11級 |
約420万円 |
20% |
12級 |
約290万円 |
14% |
13級 |
約180万円 |
9% |
14級 |
約110万円 |
5% |
この表は、等級が低い(軽度の障害)ほど労働能力が大幅に考慮されることを示しています。
後遺障害等級への認定で補償される賠償金についてわかりやすく解説
ひかり整骨院での交通事故治療|上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院
上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院では、交通事故治療を当院独自の『ニュートライズ療法』で治療を行なっていきます。
交通事故での腕の痺れなどの多くはレントゲンでは骨は異常ないという風に診断されてしまうことは多くありません。
ひかり整骨院では、全身の動きを確認して腕の痺れや交通事故による頸・腰などの痛みやハリ感の根本的な原因を見つけて治療を行なっていきます。
交通事故に遭うと不安な気持ちやわからないことも多いと思います。
上尾市・蓮田市にお住まいの方で交通事故に遭われてお悩みの方は一度上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院にご連絡ください。
まとめ
後遺障害等級は、被害者の生活への影響を正確に評価し、適切な補償を行うための基準で、1級から14級までの後遺障害等級は、障害の程度や日常生活・労働への影響を細かく分類したものです。
後遺障害による損害賠償額は、「慰謝料」「逸失利益」「将来介護費」を中心に算定され、後遺障害等級が高いほど金額が増加します。 「任意保険基準」「裁判基準」があり、正当な賠償を求めるには弁護士基準での交渉が重要です。
被害者として適切な補償を受けるために、初期に交通事故の専門家や交通事故に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めします。
執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜
ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。