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【交通事故治療】整形外科からの転院と併院とは?

【交通事故治療】整形外科からの転院と併院とは?

【交通事故治療】整形外科からの転院と併院とは?

~蓮田・上尾ひかり整骨院が教える、制度と回復の真実~

 

「このまま湿布と薬だけでいいの?」と感じたあなたへ

 

交通事故後、整形外科で診察を受けて「骨に異常はないですね」と言われ、痛み止めと湿布を処方された…。

そんな経験をされた方は少なくありません。事故直後はそれでも安心するかもしれませんが、数日〜数週間経っても首や肩、腰の痛み、頭痛、吐き気、しびれなどが残り、「本当にこの治療で大丈夫なのか?」と不安になることもあります。

実際、蓮田・上尾エリアでも、ご相談が当院(蓮田・上尾ひかり整骨院)にも多く寄せられています。

交通事故に遭い、首や腰、背中に違和感や痛みが生じたとき、多くの方は真っ先に整形外科を受診します。これは当然のことであり、レントゲン検査やMRIによる精密診断は、事故によるケガの重篤度を客観的に評価する上で不可欠です。

しかし、ここである“ギャップ”に直面する方が多いのです。

それは、「病院で診てもらったのに、湿布と痛み止めだけで終わってしまった」という現実です。骨に異常がないからという理由で、「様子を見ましょう」と言われて通院も終わってしまう。しかし、患者さんとしては「動かすと痛い」「朝がつらい」「倦怠感が取れない」といった日常生活への支障が残る。

このようなケースが後を絶ちません。

 

こうした“目に見えない不調”に対応するために、整骨院への「併院」や「転院」が注目されています。

とはいえ、

 

・整骨院と病院を同時に通ってもいいの?

・それって保険は使えるの?

・保険会社に何を伝えればいい?

 

といった疑問や不安もつきまとうはずです。

本記事では、自賠責保険制度の詳細と共に、なぜ整骨院との併用が効果的なのか、そして蓮田・上尾ひかり整骨院だからこそ提供できる交通事故専門ケアについてもご紹介します。

 

>>首の痛み(頚椎損傷・頚部捻挫)

>>腰の痛み(腰椎捻挫)

>>頭痛・めまい・吐き気

 

整形外科と整骨院、それぞれの役割と限界

 

◆ 整形外科の「診断」と「証明」の役割

整形外科では、事故後のケガについて画像診断に基づく医師の診断が受けられます。これは、以下のような目的を持っています。

 

・骨折や脱臼、靭帯損傷などの重大な損傷の有無を明確にする

・医療機関での診断書を作成し、保険や法的な証明に使う

・症状の経過を記録し、後遺障害申請の資料として活用する

 

しかし、整形外科の治療は薬物療法や物理療法(電気・牽引など)が中心です。筋肉や関節の微細なズレ、軟部組織の損傷など、画像に映らない症状に対してはアプローチが限定的であり、患者側に「物足りなさ」を感じさせることもあります。

 

◆ 整骨院の「機能回復」と「生活改善」へのアプローチ

整骨院では、柔道整復師が中心となって手技による施術や運動指導、関節可動域の調整を行います。事故後に多い「むち打ち症」や「筋筋膜性の痛み」など、レントゲンに映らない症状への施術経験も豊富です。

 

例えば:

 

・筋肉の緊張を和らげ、血流を改善

・自律神経のバランスを整える施術で不眠・めまいへの対応

・頚椎の微細なズレによる神経圧迫を緩和

 

こうしたケアは、病院ではカバーしきれない“根本的な身体の調整”に繋がります。だからこそ、整骨院と整形外科の併用(併院)が、より納得のいく回復への道となるのです。

 

◆ 自賠責保険とは? ― 制度を知らなきゃ損する仕組み

事故の治療に関わる費用を支払ってくれるのが、「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」です。これは、被害者の最低限の救済を目的とした強制保険で、以下のような内容が補償されます。

 

______________________________

 

自賠責保険の主な補償内容(上限)

補償内容   金額・条件

治療費       実費(整形外科・整骨院を問わず)

通院交通費 実費(公共交通機関・タクシー等)

休業損害 1日あたり5,700円(証明で増額可)

慰謝料        原則4,300円×通院日数(実日数×2 or 治療期間)

______________________________

 

>>交通事故の保険について

 

◆ 「併院」「転院」は認められているの?

結論から言えば、法律的にも保険制度上も“患者の自由”として認められています。

自賠責保険では、「医師の診断をもとに、必要な治療を受けること」が大前提ですが、整骨院での施術も含めて適用されます。

重要なのは、患者が通院する医療機関の選択権を持っているということ。つまり、患者自身が整骨院への通院を希望すれば、それは正当な権利として認められているのです。

当院では、交通事故専門の施術だけでなく、保険会社への書類作成や連絡サポートも行っているため、初めての方でも安心してご相談ください。

 

>>整骨院と整形外科の併用の仕方

 

◆ 当院の強み(2)|転院・併院時の手続き代行とフォロー体制

蓮田・上尾ひかり整骨院では、

保険会社とのやり取りのサポート

整形外科への診断依頼と連携

通院スケジュールの調整相談

など、患者様がストレスなく通えるよう“交通事故専用の支援体制”を整えています。

 

◆ 併院・転院の流れ(具体例)

整形外科で診断を受ける(診断書を取得)

当院にご相談(症状やご希望を確認)

保険会社に整骨院への通院希望を連絡(代行可能)

整形外科との併用開始 or 整骨院へ転院

特に、整形外科では月に1〜2回の診察を継続しつつ、整骨院で日常的な施術を受けるという「併院スタイル」は、治療と補償のバランスを最大化する最適解です。

 

◆ 注意点とリスク管理

・医師の同意がない場合、保険会社が整骨院での施術を認めない場合も

 → 一部の保険担当者は整骨院通院を渋ることがあります。整骨院側と連携を取り、施術の必要性・回復見込みをしっかり伝えることが重要です。

 

・過剰通院や不正請求と見なされないように

 → 必要な範囲の施術・通院頻度を守ること。

 

◆整骨院との併用が「治療」と「補償」の両立を可能にする

事故による症状は、決して“骨の異常”だけではありません。むしろ、筋肉や神経、自律神経の乱れといった「目に見えない不調」のほうが、後遺症として残りやすいのです。

整形外科と整骨院では、アプローチが根本的に異なります。

 

>整形外科 : 診断・証明・薬物療法

>整骨院  : 機能回復・生活指導・施術

 

この2つを“並行して活用する”ことが、結果的に心身の回復と自賠責保険による適切な補償の両立に繋がります。

 

【よくあるご質問】Q&A

  1. 整形外科と整骨院の両方に通っても、慰謝料はもらえますか?
  2. はい、整骨院での通院日数も慰謝料の計算対象です。

ただし、整形外科の診断書があること、症状と治療の必要性が認められていることが前提です。

 

  1. 保険会社から整骨院への通院を断られました。どうすれば?
  2. 当院では施術の必要性や通院計画を明確にし、保険会社との交渉も行っています。

一方的な拒否には理由が必要です。私たちがフォローいたしますので、ご安心ください。

 

  1. 痛みが落ち着いたら通院をやめてもいいですか?
  2. 治療終了の判断はご自身ではなく、医師や専門家と相談の上で行いましょう。

早期終了すると、後遺障害申請や慰謝料請求に不利になる可能性があります。

 

  1. 通院の頻度はどれくらいが理想ですか?
  2. 初期は週2~3回程度が望ましく、症状の改善に応じて減らしていきます。

痛みが軽減しても、一定期間は通院を継続することで後遺症の予防につながります。

 

【最後に】

蓮田・上尾ひかり整骨院では、交通事故専門の施術、制度面でのアドバイス、保険会社とのやりとりなど、“施術だけでないトータルサポート”をご提供しています。

「他院で良くならなかった」「このまま症状が残るのが怖い」という方は、我慢せずにまずご相談ください。

蓮田・上尾ひかり整骨院は、あなたの身体と権利を守る、最適な選択をご提案いたします。

交通事故では病院と整骨院は併用しよう|整骨院だけの通院はNG

執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜

ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。

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