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事故に遭い通院30回したら示談金はいくら?

事故に遭い通院30回したら示談金はいくら?

事故に遭い通院30回したら示談金はいくら|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

                                                                 〜上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院 交通事故サイト〜

 

上尾市、蓮田市にお住まいの方の中にも交通事故に遭ってしまった経験がある方は多いのではないでしょうか?

交通事故に遭い、首の痛頭痛腰の痛みなどケガの治療のために整骨院に通院することは珍しくありません。

しかし、実際に何回通院したらどれくらいの示談金を受け取ることができるのかは知らない方も多いと思います。

特に、30回通院した場合、どの程度の示談金が期待できるのかは、よくある質問の一つです。

今回のブログでは交通事故に遭い、通院30回したら示談金はいくら?整骨院での治療と補償の仕組みについてお話していきたいと思います。

自賠責保険とは?|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

 

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、公道を走る全ての自動車やバイクを運転する時に法律で加入する事が義務付けられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。

加害者が保険に加入していなかった場合、被害者が最低限の補償を受けられる様に国が被害者救済を目的に始めた保険制度です。

整骨院での治療費については、自賠責保険を利用する事によって医療機関での窓口金0円で治療が受けられます。

整骨院で交通事故治療を受ける為の手順|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

まずは病院、整形外科などで医師の診断書を作成してもらいましょう。

その際に、整骨院に通う事についても医師の許可をもらって下さい。

その上で、整骨院でも治療を行う旨を相手型の保険会社に伝えて頂くと、整骨院でも自賠責保険を使って窓口金0円で交通事故の治療を受ける事ができます。

また、整骨院で治療する際にも定期的に整形外科を受診して、治療継続の必要性を判断してもらいます。

ここまでの手順で交通事故治療で整骨院に通う事ができます。

交通事故の示談金とは?|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

示談金とは、交通事故の被害者が加害者(もしくはその保険会社)から受け取る賠償金のことをいいます。

この示談金は、交通事故で負った損害を補償するために支払われるもので、基本的には「治療費」、「休業損害」、「慰謝料」などがこれに含まれます。

被害者が整骨院に通う場合は、治療費はもちろんですが、通院による精神的・肉体的な負担を考慮した慰謝料も重要となります。

また、仕事を休んだ場合は、その間の収入減少に対する休業損害も請求できます。

 

整骨院での治療と通院の重要性|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

交通事故で負った怪我に対する治療として、整骨院に通院することは非常に重要です。

捻挫や打撲、むち打ち症など、交通事故の後遺症としてよく見られる症状に対して、整骨院では専門的な治療が行われます。

特にむち打ち症は、事故直後には症状が出にくく時間が経ってから症状が辛くなる事もある為、早期の治療が重要です。

また、通院回数は示談金の慰謝料額に直接関係するため、定期的に通院することが示談交渉で有利に働きます。

整骨院での治療が適切に記録されていれば、慰謝料の算定においても有効な証拠となります。

 

示談金の計算方法について|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

「治療費」:整骨院での通院にかかる費用は、基本的に保険会社が全額負担します。

「休業損害」:通院による仕事の欠勤や減収に対して、日当などが支払われます。計算式は「事故前の収入 × 欠勤日数」で算出されます。

「慰謝料」:通院日数や通院期間に基づいて算定されます。慰謝料の計算には、主に「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがありますが、ここでは最も一般的な「自賠責基準」を使って説明させて頂きます。

*慰謝料の計算方法(自賠責基準)

自賠責基準では、慰謝料は通院回数や通院期間を元にして計算されます。

・通院期間の日数(例:90日間通院)

・通院回数の2倍(例:30回通院した場合、30回 × 2 = 60日)

この2つの数字のうち、少ない方が「慰謝料計算の対象日数」となり、1日あたり4,300円の基準額を掛け算して慰謝料が算出されます。

 

30回通院した場合の示談金の目安について|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

 

では、具体的に30回通院した場合の慰謝料はいくらになるのでしょうか?

例1:通院期間が90日間の場合

通院回数が30回で、通院期間が90日間だったとします。

○通院回数 × 2 = 30回 × 2 = 60日

○通院期間 = 90日

このうち、少ない方の日数、つまり60日を基準に計算します。

○慰謝料 = 60日 × 4,300円 = 258,000円

これが、30回通院した場合の自賠責基準による慰謝料の金額です。

例2:通院期間が60日間の場合

もし、通院期間が60日間で、その間に30回通院した場合はどうでしょうか。

○通院回数 × 2 = 30回 × 2 = 60日

○通院期間 = 60日

この場合、60日と60日で同じですので、計算式は同じ結果となります。

○慰謝料 = 60日 × 4,300円 = 258,000円

このように、通院回数や期間が異なっても、慰謝料の算出基準に従って計算されます。

 

示談金を増やすためのポイント|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

 

30回通院した場合の示談金がある程度予測できたところで、さらに示談金を増やすためのいくつかのポイントを紹介します。

  1. 定期的な通院を続ける

交通事故によるケガは、症状が軽減するまで定期的に治療を受けることが重要です。通院回数が多いほど、慰謝料も増える可能性があるため、適切な治療を受けながら症状を報告することが大切です。

  1. 医師や整骨院の指示を守る

示談金を適切に受け取るためには、医師や整骨院での指示を守り、計画的に通院を続けることが大事です。治療内容が的確であると証明されれば、保険会社からの交渉においても有利になります。

  1. 交通事故専門の弁護士に相談する

もし示談交渉が難航したり、保険会社からの提示額が低いと感じた場合は、交通事故専門の弁護士に相談することをおすすめします。弁護士を通じて交渉することで、より高い示談金を受け取れる可能性が高まります。

 

示談交渉の際の注意点|上尾市、蓮田市ひかり整骨院

 

示談交渉では、保険会社が提案する示談金額が必ずしも正当であるとは限りません。保険会社は、被害者の損害を最小限に抑えようとする場合があります。示談交渉を有利に進めるために、以下の点に注意しましょう。

  1. 治療内容を正確に記録する

整骨院での治療内容や経過をしっかり記録し、必要であれば診断書や治療報告書を保険会社に提出しましょう。これにより、治療の正当性が証明され、示談金の増額交渉がスムーズに進むことがあります。

  1. 早期に交渉を開始しない

治療が完全に終了する前に示談交渉を開始すると、後から痛みや後遺症が出た場合に不利になることがあります。症状が完治するまで治療を続け、その後に示談交渉を始める方が、適切な補償を受けられる可能性が高くなります。

  1. 慎重に示談金の受け入れを決める

保険会社からの提示額が適切かどうかを冷静に判断することが大切です。

もし低すぎると感じたら、弁護士に相談するか、交渉を続ける方が良いでしょう。示談に一度同意してしまうと、追加の請求ができなくなるため、注意が必要です。

ここまで交通事故による整骨院での通院が30回に達した場合、示談金としてどれくらい受け取れるのかを説明してきました。

通院回数が増えるほど、慰謝料が増加する可能性があるため、適切な治療を受けながら、示談交渉を慎重に進めることが重要です。また、弁護士や専門家のアドバイスを受けることで、より有利な結果を得られる可能性が高まります。

事故に遭った場合は、まずは自分の体のケアを最優先にし、適切なタイミングで示談交渉を進めるようにしましょう。

また、もし交通事故に遭ってしまった場合、焦らずに対応することが大切です。

整骨院での治療を受けつつ、保険会社との交渉も適切に進め、正当な示談金を得ることができるように努めましょう。

ひかり整骨院での交通事故治療|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

交通事故に遭ってしまって身体の痛みなどが徐々に出てきたり、身体の痛みが強いととても不安だと思います。

上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院では、患者さん一人一人にあった治療を心がけ、その時のお身体の状態にあった治療を行なっていきますので安心して通って頂けると思います。

もし、交通事故に遭ってしまった場合は是非、上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院にご相談下さい。

<交通事故に遭ったときのポイント>

<むち打ち症(頚椎捻挫)>

<整骨院と整形外科の併用の仕方>


執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜

ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。

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