スタッフブログ

交通事故で整骨院に通院する日数はどのくらい?

交通事故で整骨院に通院する日数はどのくらい?

交通事故で整骨院に通院する日数はどのくらい?|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院 事故公式サイト》

 

上尾市、蓮田市にお住まいの方で、交通事故に遭ってしまいお困りになったことは多くはないですか?

初めて交通事故に遭われてしまい、どうすれば良いかわからない、交通事故治療で病院や整形外科に通院し治療を行ったが、2週間や3週間の経過観察と治療を行い、十分に治療ができなかった方も少なくないかと思います。

今回は「交通事故で整骨院に通う日数はどのくらい?」についてを上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院が説明させて頂きます。

通院日数について|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

 

交通事故によるケガの治療で通院する場合、通院日数はその後の補償や示談交渉において重要なポイントとなります。通院日数によって損害賠償の金額や保険会社の対応が異なるため、正しい理解を持って適切な対応を行うことが求められます。以下では、交通事故の通院日数に関する基本的な情報から、実際のケースごとの考え方、注意すべき点などについて詳しく説明します。

1. 交通事故の通院日数とは

交通事故での「通院日数」とは、事故後の治療のために医療機関へ実際に通った日数を指します。この通院日数は、損害賠償の計算において非常に重要な要素であり、治療にかかった実際の負担を示す指標の一つです。特に、人身傷害補償や自賠責保険による慰謝料の算定では、通院日数がそのまま金額に影響する場合があります。

また、通院日数には「実通院日数」と「治療期間」の2つの概念があります。実通院日数とは、実際に医療機関に通った回数のことであり、治療期間は事故日から最終的な治療終了日までの全体の期間を指します。保険会社が損害賠償を計算する際には、これらの数値を基に判断が行われます。

2. 慰謝料と通院日数の関係

交通事故の被害者が受け取ることができる慰謝料の計算方法にはいくつかの方法がありますが、一般的に次の二つが基本となります。

a) 自賠責保険に基づく慰謝料

自賠責保険では、慰謝料の計算において「実通院日数 × 2」と「治療期間」のいずれか少ない方を基準にします。これは、実通院日数が慰謝料の基準として重要視されることを示しています。たとえば、実通院日数が30日で治療期間が60日の場合、自賠責保険では「30日 × 2 = 60日」と治療期間の60日を比較し、どちらも同じなので、その日数を基に慰謝料が算出されます。

b) 任意保険に基づく慰謝料

任意保険の場合、自賠責保険の基準に加えて、被害者の状態や通院頻度、治療の必要性などを総合的に考慮して慰謝料が算出されることが一般的です。そのため、単純に通院日数が多いからといって慰謝料が増えるわけではなく、適切な治療を受けているかどうかが重視されます。

3. 通院日数の増減に影響を与える要因

通院日数が増減する要因としては、以下のような点が挙げられます。

a) ケガの重症度

交通事故によるケガの程度が重いほど、長期間の治療が必要になることが一般的です。軽度のむち打ち症状であれば数週間から数ヶ月で治療が終了することが多いですが、骨折や内部損傷などの重篤なケガの場合、半年以上の治療が必要なケースもあります。

b) 被害者の体質や年齢

個々の体質や年齢によっても、治療に要する時間は異なります。たとえば、高齢者の場合は骨折の治癒が遅れることが多く、若い人と比べて長期間の通院が必要となる場合があります。また、過去の病歴や既往症がある場合、それが治療に影響を与えることもあります。

c) 医療機関の治療方針

治療を受ける医療機関によっても、通院日数に差が出ることがあります。特に、整形外科と整骨院(接骨院)では治療方針が異なるため、通院回数や頻度が変わることがあります。整形外科は医師による診断を重視し、治療間隔が比較的広がる傾向がありますが、整骨院では痛みの緩和やリハビリを目的とした頻繁な通院が行われることがあります。

4. 通院日数が保険会社との示談に与える影響

通院日数は、保険会社との示談交渉においても重要な役割を果たします。通院日数が多ければ多いほど、治療の必要性を示す証拠として有利になる可能性がありますが、過剰な通院が認められると、保険会社からは「過剰診療」と見なされることもあります。

特に、軽度のケガで過度に長い通院が続くと、保険会社から示談金の減額を主張されることがあるため、通院の頻度や内容については医師と相談しながら適切に行うことが重要です。医師の診断書や経過記録が明確であることは、示談交渉をスムーズに進めるための有力な証拠となります。

5. 通院日数を増やすべき場合と控えるべき場合

a) 通院日数を増やすべきケース

交通事故によるケガが重篤である場合や、医師が継続的な治療を必要と判断した場合は、無理に通院日数を減らすことなく、適切な治療を受けることが重要です。長期間の治療が必要なケースでは、リハビリや定期的な検査を行い、回復を目指すべきです。

b) 通院日数を控えるべきケース

軽度のケガで痛みが徐々に緩和されている場合や、医師が治療終了を勧めている場合は、過剰な通院は避けるべきです。無駄な通院が続くと、示談の際に保険会社から治療の正当性について疑念を持たれる可能性が高まります。また、保険金の支払いに影響を及ぼすこともあるため、通院は必要最低限に抑えるべきです。

6. 通院日数とリハビリの重要性

事故後の治療では、通院日数だけでなく、リハビリの内容も非常に重要です。特に、むち打ち症などの神経系の障害や筋肉の損傷がある場合、リハビリを適切に行うことで、後遺症を防ぎ、早期回復を目指すことが可能です。リハビリが適切に行われているかどうかは、通院日数以上に示談交渉における判断材料となることがあります。

医師やリハビリ専門家の指導の下で、適切なエクササイズやケアを行うことで、身体の状態をしっかりと改善していくことが求められます。そのため、リハビリ期間中も医療機関への通院が必要であれば、定期的に通うことが大切です。

7. 通院日数の記録と示談交渉

通院日数や治療内容は、後々の示談交渉において非常に重要な情報となるため、詳細な記録を残しておくことが重要です。通院日ごとの診察内容や治療の進捗状況、リハビリの内容などを日記やメモで管理しておくことで、万が一のトラブルにも対応しやすくなります。

また、保険会社との示談交渉の際には、医師の診断書や治療経過報告書を提出することが求められるため、これらの書類は大切に保管しておくことが必要です。特に、複数の医療機関で治療を受けている場合は、各医療機関での記録を統一的にまとめておくことが示談の際に有利に働きます。

8. まとめ

交通事故後の通院日数は、損害賠償や示談交渉において重要な要素です。適切な治療を受け、医師の指導の下で無理のない通院を続けることで、正当な補償を受けられる可能性が高まります。過剰な通院を避けると同時に、必要な治療はしっかりと行うことで、後遺症のリスクを減らし、早期の回復を目指しましょう。

交通事故に遭った際には、早期に信頼できる医療機関を訪れ、適切な診断と治療を受けることが重要です。その上で、通院日数の管理や示談交渉に備えた書類の保管を怠らず、専門家のアドバイスを受けながら進めることが望ましいです。

交通事故の治療について|上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院

 

上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院では毎月多くの交通事故患者さんが通院されています。

また、上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院では、交通事故後、早期の交通事故治療を非常に大切だと考えております。

交通事故治療のタイミングが遅れてしまうことで、後遺症が残ってしまったり、十分な治療が行えない可能性があります。ですので、交通事故後は、早期に交通事故治療を行いましょう。また、交通事故後すぐには症状が出なかったとしても、時間が経つにつれ症状が出てしまう場合がありますので、交通事故後は早めに専門医に受診する様にしてください。

上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院での交通事故治療では、痛みや違和感が出ているかの原因を追求し、患者様に合わせたオーダーメイドの治療を行い、筋肉や自律神経のバランスを早期回復していきます。

交通事故に遭ってしまい、交通事故治療を行いたい方は、上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院にお気軽にご相談ください。

 

《交通事故に遭った時》

 

《むち打ち症》

 

《上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院 事故公式サイト》

 

《国土交通省 交通事故に遭ってしまったら》




執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜

ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。

お問い合わせ

TEL

web予約

受付時間

住所
〒349-0125
埼玉県蓮田市御前橋2丁目2-3
アクセス
蓮田駅より徒歩8分

TEL

web予約

受付時間

住所
〒362-0042
埼玉県上尾市谷津2丁目2-2
アクセス
上尾駅より徒歩3分
ネット予約はこちらから 電話予約はこちらから